もらい事故の慰謝料は弁護士なしでも満額以上ゲットできる

 もらい事故の慰謝料に相場なんかありません。相手の誠意、保険会社の誠意などというものはなく、ただ通院日数を元に計算します。それによってあなたの受け取る慰謝料の上限と下限がきまるのです。

弁護士に依頼すれば、慰謝料の金額が跳ね上がると思っている人がいますが、通院日数あたりの慰謝料の下限が上限に近くなるというだけに過ぎません。

弁護士に頼んでも、慰謝料の金額のベースとなるのは、通院日数や入院日数がベースです。入院も通院もなく、後遺症もなければ、弁護士に頼んでも慰謝料は0円です。

この記事を読む事で、交通事故やもらい事故の慰謝料についての、ちまたのはったりに近い情報よりはるかに正しい知識が身に付きます。

もらい事故などでつらい経験をして、痛みに耐え、それに見合うだけの慰謝料が欲しいと思っている方は、弁護士に頼む前に、この記事を最後まで読んでください。

この記事を読む事で、あなたの希望に近い慰謝料を支払ってもらえるためにするべき事が分かります。

もらい事故の加害者に請求できるのは、医学的にみて正当な範囲の金額です。

私は独身時代、3度の交通事故に遭いました。全て自動車の追突事故によるものです。所謂むちうちで通院しました。まだ、ママでない時代の独身時代のママも、2度目の事故には私の車の同乗者でした。

ママはいまでも冬になると腕が痛いといいます。

当時知識がなかった自分は、加害者側の誠意というものに期待した若造でしたが、淡々と話を進める保険会社の担当に腹をたて、怒りに任せて交渉しましたが全く何も出来ませんでした。

ママは痛みの残る腕の診断書まで書いてもらいましたが、保険会社は却下しました。診断書の料金も自分で払えと言うことでした。

このように、診断書をもらっても、医学的にみて正当な請求の範囲と認められなければ慰謝料はもらえません

これは弁護士に交渉を頼んでも同じ事です。ただし、医学的に見て正当と認められる根拠があれば慰謝料の請求の根拠になります。

慰謝料の請求の根拠とは、どれだけ入院したか、どれだけ通院したかという日数と、診断書などで後遺症と認められた、後遺症の等級というものです。

子供でも大人でも、社長でも生活保護を受けていても変わりません。もちろん、事故にあって不幸にも死んでしまったら、それは、将来の逸失利益として大人であるか、子供であるか、社長であるか生活程を受けていた人であるかは、計算の根拠となりますが、生きていて慰謝料を受け取ろうと思ったら、あなたが誰であるかは全く関係ありません。

慰謝料は、精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金だと言われますが、精神的苦痛とは何かというと、どれだけ入院、通院したか、どれだけ後遺症がのこったかということでしかないのです。

逆に言えば、どんなに軽度の事故でも、事故で生じた痛みを治療する為に通院すれば、その分の慰謝料がきちんと支払われると言う事です。

どんなに酷い事故でも、怪我も後遺症もなければ、支払われる慰謝料は0円なのです。

後遺症がなければ、交通事故の慰謝料の金額は、どれだけ通院したかで決まる

交通事故の慰謝料は、どれだけ通院したか、その日数、もしくは、通院した期間の少ないほうの数字をもとに計算されます。

これは保険会社の人間に聞けばその通りだと答えるはずです。

事故による後遺症がなければ、あなたがその事故による痛みをいくら訴えても、一日も通院しなければ慰謝料は全く支払われません

そこには、誠意とか、あなたへの気持ちとかは考慮されません。後遺症もなく、たいして通院もしていないのに弁護士に依頼しても無駄です。何故なら、慰謝料の根拠となる数字がないからです。

弁護士の仕事は、通院した日数に対する1日あたりの金額をあげるのが仕事です。もしくは、後遺症が認められた等級のベースとなる金額をあげるのが仕事です。

後遺症も通院日数もなければ、弁護士は何を根拠に交渉すればいいのでしょう。あなたに対する誠意ですか?やくざではないのですから、そんなことで交渉はしてくれません。

そのため、あなたが交通事故が原因の痛みを抱えているならば、できるだけ早い段階から、継続的に通院することをお勧めします。

後から、痛みが出たといった時に、それは本当に交通事故が原因なのか疑われ、最悪の場合、治療費が自動車保険で下りないということもあるのです。

通院一日あたりの金額の下限は自賠責保険の4200円、弁護士に頼めば、その2倍から3倍に

もらい事故の加害者が任意保険に入っていて、任意保険の保険会社の担当の方があなたと交渉をするとします。

そして、あなたが通院を終え、治療が完了して、怪我が完治した段階で慰謝料の計算を行ないます。

そして、黙っていたら自賠責保険の4200円が計算の根拠になります。あれ?任意保険の分は?と思われるでしょう。任意保険の保険会社の担当は、最初はあなたに自分の会社の保険金を待ったく支払おうとしないのです。

自賠責保険の足りない分を任意保険でまかなう、とその担当者は言うでしょう。自賠責保険で足りれば、自分の会社の懐からは一銭もお金を出しません、と平気で言うのです。

でも、しっかりと通院していれば、慰謝料の根拠となるベースの日数がありますから、それを2倍、3倍にすることは簡単です。弁護士に頼めばお金がかかりますが、無料で出来る方法があります。

それは、交通事故紛争処理センターというところへ相談することです。>> 公益財団法人、交通事故紛争処理センターのホームページ

ここに仲裁を持ち込んだ時点で、私の経験では、慰謝料は2倍に跳ね上がりました。何も交渉せずに2倍になったのです。つまり、弱い物にはお金を上げませんと、保険会社が自ら言っているようなものです。

交渉に立つ相手が相手が替わるだけで、金額が変わるのです。

後は交渉をすればもう少し上がるかもしれません。弁護士に持ち込んで3倍になるとしても、弁護士料がかかりますので、弁護士に相談する前に、交通事故紛争処理センターに相談しましょう。

交通事故紛争処理センターの利用は無料です。利用しない手はありません。

しかし、この交渉のベースとなるのは、病院などへ通院した日数です。慰謝料はかけ算です。通院日数が多いか、1日あたりの慰謝料の金額が多いか、その二つしか慰謝料が高くなる根拠となるものはありません。

通院日数は、1ヶ月の上限が30日です。その半分の15日が上限です。一月に15日通院すれば、1ヶ月まるっと通院した事になります。痛みがあれば遠慮なく通院してください。

1ヶ月通院したら、自賠責保険ならいくらもらえるでしょう?答えは126000円です。これが交通事故紛争処理センターで仲介してもらえば、250000円程度になります。弁護士に頼んでもせいぜい300000円くらいでしょうか。

金額の根拠となる自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準、裁判基準とそれぞれに金額の基準表がありますが、どちらにしても通院日数とのかけ算です。通院日数が少なければ話しになりません。

よく慰謝料を請求する前に、上記のような基準を知っておくべきと言う人もいますが、そもそもベースになる通院日数がなければ金額が上がりようもありません。

そんなことは、後からどうにでもなることなのです。しかし、病院に通院しなければ、そもそも後の祭りになってしまうのです。これだけは、後からはどうにもなりません。

ちなみに、慰謝料は非課税の対象です。ですから税金の心配はいりません。通院が終わって、金額に双方納得したと言う書類に捺印すれば、数日で銀行口座に振り込まれます。

通院が長引く場合は、途中で一時金を支払ってもらう事も可能です。しかし、交渉を有利に進めようと思ったら、止めておいた方がいいかもしれません。

休業補償は、主婦や自営業の人はほとんどでません。それなら治療に専念した方がまし

休業補償というものが慰謝料と同じく、もらい事故の加害者に請求できます。しかし、この休業補償というのは、事故によって、仕事を休んだりして、その分の給料が減った分を補填してくると言うだけです。

サラリーマンであれば、休んだ事でどれだけ給料が減ったかを証明する書類を、勤めている会社に書いてもらう必要があります。

自営業であれば、仕事ができなかった証明とともに、前年度の所得の証明をする必要があります。

大学生は働いていませんから、休業補償などでません。

そして、主婦はお金をもらって働いている訳ではありませんので一切出ません。例外的に、主婦が家事ができないということが合理的に説明できれば、それを請求する事ができます。主婦の場合は1日あたりの金額が5400円となっています。

弁護士や、交通事故仲裁センターをとおすと1日あたりの金額が上がるかもしれません。ただし、その前に、本当に家事が出来なかったと言う事を、あなたが証明しなければいけません

弁護士に頼めば、主婦の休業補償がでるかもしれないと考えるのは少し甘い考えです。休業補償の根拠である、あなたが家事が出来なかった証拠を弁護士が証明できなければ、結果は同じです。弁護士はマジシャンではありません。ないものをあるようにはできません。

ただ、あるものを、出来る限り上限に近づけると言う簡単な事しか出来ないのです。

そんな淡い期待をかけるよりも、きちんと通院して、通院の根拠を持って慰謝料をもらった方が間違いがありません。

体が痛んで、マッサージを受けたくても、我慢して家事をしたり、仕事に出勤すれば、休業補償はでません。無理して働いて、その分の給料が会社から支払われたりしたら、一体、何の損害を補填すると言うのでしょう。

打撲やむちうちで痛みがあるなら、無理せずに通院して、その分の慰謝料を受け取ってください。主婦でも休業補償をもらいたいと思う気持ちはよくわかります。

しかし、もらえるかどうか分からないものに淡い期待を寄せるより、確実にもらえる金額を増やした方が、あなたにとっても精神的に納得できる結果になると思います。

痛くなくても、通院するのは決して悪いことではない理由

痛みがなければ、通院する必要もないと考えるのは正しいかもしれません。

しかし、交通事故のむちうちは、後から痛みが出てくることは珍しくありません。また、レントゲンやCT、MRIで異常がなくても、痛みが出ることは普通です。

レントゲンは主に骨の異常を見るものです。軟体組織である靭帯や筋肉は映りません。MRIは、軟体組織も映りますが、それでも微小な損傷は映りません。

むち打ちは、この微小な損傷が、それをかばおうとして他の骨や筋肉に負担をかけることで、徐々に後から悪化してくるのです。

だから、普通の怪我と違い、だんだんと痛みが和らぐのではなく、だんだんと痛みが増してくるという、ちょっと変わった症状の出方をします。

痛みが残っても、レントゲンやMRIで異常が認められなければ、後遺症の診断書は認められない事がほとんどのようです。いわゆる、むちうち症と呼ばれる「頚椎捻挫」や「頚椎挫傷」「外傷性頸部症候群」と呼ばれるものに対する診断の認定が厳しくなっています。

ですから、痛みがなくとも、一定期間は通院することを強くお勧めします。

交通事故の後、全く通院もせずに1か月くらい経過してから痛みが出てきたので、やっぱり通院したいといったときに果たして保険会社は認めてくれると思いますか?

私は2度目の事故の時にそれを経験しました。最後の治療から2週間程経過して、やっぱりまだ痛むので理学療法を再開したいと訴えましたが、医者から「もう、あなたは治っているんです」といって治療拒否をされてしまったのです。

もし、「それは、本当に交通事故が原因ですか?もう一か月もたっていますよ。」などといって、治療費を拒否されたら、あなたは泣き寝入りするしかありません。

交通事故という被害に遭って、一銭も受け取れないとなってはいけません。あなたには、被害の補償を受ける権利があるのですから。

まずは、整形外科でレントゲン、その後は接骨院や整骨院で治療がベスト

交通事故の通院は、整形外科に通院するのが普通です。実際、レントゲンなどは、のちの後遺症認定の証拠になる場合もあるので痛みがなくても撮っておくことをお勧めします。

しかし、レントゲンで異常がないから、痛みもないからといって、そこで治療をやめてしまってはいけません。

整形外科の先生は、レントゲンで異常がなかったりあなたがそれほど痛みがないといえば、治療をしてくれません。

あるいは、痛みを主張してもレントゲンで異常がない、MRIで異常が確認できないと治療を拒否してくる場合もあります。

私は、まさにそのような体験をしました。

通院できなければ、痛みも止まらないし、慰謝料で納得しようにも、計算の根拠が、通院日数であるため、そこで泣き寝入りしなければいけなくなります。

そこで、整形外科でレントゲンを撮ったら、接骨院や整骨院へ転院することをお勧めします。

あるいは、痛み止めなどの薬は欲しいというときは、掛け持ち通院も可能です。

接骨院や整骨院では治療費は保険でおりません、は嘘です

よく、「整骨院には医師の同意がないとかかれません」とか「整骨院の診断書では保険がおりません」とかそんなことをいう保険会社の担当者もいますが全くの嘘です。

接骨院や整骨院は、交通事故の治療も認められた治療場所です。

国家資格をもった柔道整復師という専門家が治療を施します。

よく、整体やカイロプラクティックと間違える人がいますが、特に免許や資格がなくても開業できるそれらの施設とは全く違います。

接骨院や整骨院は、交通事故被害で、整形外科から見放された、そういう人たちが転院してくるケースが非常に多いです。

そのため、保険会社への連絡やアドバイスなども多くのところがサポートします。

しかも、交通事故で痛みがないという場合でも治療をしてくれます。それは、今後、後遺症が起こらないようにする治療です。

異常がないからといって、通院しなければ慰謝料は支払われません。

慰謝料のためだけではなく、後遺症が出てこないよう、残らないようあなた自身のために通院することを強くお勧めします。

保険会社の担当者は、会社の規定に従って計算をするだけ

自動車保険の保険会社の担当も人間です。実は、彼らは非情な人間ではなく、会社の規定や保険金の支払に対する規定に忠実に動いているに過ぎません。

相手の立場になって考えるというのは、加害者の保険会社の担当にやって欲しいというのが本音ですが最初からこちらが歩み寄って、さらに保険の手続きで担当者が淡々と処理できる手続きがお互いの利益になるという事を理解すべきです。

私は、3度目の慰謝料では、通院日数に応じた金額にさらに上乗せ分を頂く事が出来ました。

これは、怒りに任せた2度目の事故の反省です。

通院日数が多かったのですが、担当者からすれば、実際に通院したという記録があればいいわけです。

さらに、こちらの態度が友好的であればもう少し出してもいいかなという気持ちを引き起こさせるようです。

結果、3度目の正直という結果になりました。大事なのは、実際に通院するという事です。覚えておいてください。

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コメント

  1. 初めまして。
    通りがかりの者です。

    そうですよね。
    被害に遭ったのに精神的な慰謝料は殆ど取る事はできませんよね。
    となると、通院するしかないのですが、痛くないのに通い続ける事は結構大変です。

    接骨院も商売でしょうから、割り切って治療(施術?)してくれる所なら良いのですが。
    こう言ったページが増えると良いですよね。
    私は自転車に良く乗るので、弁護士特約の付いた保険に加入しました。

    • informa より:

      記事を読んでいただきありがとうございます。

      接骨院は整形外科より理解のある方が多いと思います。
      整形外科の先生は、医学的根拠がないとなかなか通院を続けさせてくれません。

      痛みが残っていても、MRIなどで異常がないと分かるとそこで終りです。
      一方、接骨院の方は、レントゲンやMRIなどはないわけで
      患者さんの痛みを根拠に治療してくれます。

      弁護士特約の保険もいろいろと制限があります。
      やはり、いざという時、頼りになるのは自分の知識です。